海外用Wi-Fiには消費税がかからない?正確な合計金額や内訳把握に【出張経費の計算にも】
この記事では、海外用ポケットWi-Fiの消費税について徹底解説します。
海外でインターネットを使用する際に最もよく使われるポケットWi-Fiですが、サービスの費用内訳を見てみると、端末レンタル代や通信費の「税込」記載があったりなかったり。「税抜とも書かれていないけど、ここからさらに消費税がかかるの…?」と、請求総額が実際いくらになるのか不安な方も多いでしょう。
海外用Wi-Fiレンタルは、「海外で使用(消費)されるサービス」のため、国内の一般的なサービスとは税の考え方が異なります。この点、詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、記事後半では、出張利用で経費・仕訳に影響するビジネスユーザー向けのお役立ち情報もご紹介。ぜひ最後までご覧ください。
海外用Wi-Fiレンタルサービスで「消費税がかからない費用」とは?
不課税になるのは、海外用ポケットWi-Fiでインターネットを使う際の「通信料」です。
これは、サービス提供場所が国内か国外かが、消費税の課税対象かの判定基準になるため。「国外」で利用(消費)して発生した費用は課税対象になりません。
一方、日本でレンタル(貸付)する場合のレンタル料や宅配料・輸送費などは、国内取引に該当し、消費税の課税対象となります。これは、日本の消費税法の「譲渡や貸付が行われた時の資産の所在地」が判断基準となるからです。つまり、貸付やサービス提供場所が日本であれば課税対象です。
消費税の課税対象の判断は、「消費や提供時の所在地」が重要なポイントになります。
- 消費やサービス提供場所が日本→課税
- 消費やサービス提供場所が海外→不課税
もちろん、国内のポケットWi-Fiの通信費は、レンタル場所もサービス提供場所も国内のため、課税対象です。
海外用Wi-Fiレンタルサービスで「消費税がかかる費用」とは?
海外用のWi-Fiをレンタルする場合、サービス提供の場所が国内であれば、課税の対象です。具体的な課税対象の費用と不課税の費用を下にまとめていますので、参考にしてみてください。
消費税がかからない費用 | 消費税がかかる費用 |
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課税・不課税に判断において、分かりにくいものについては下記より詳しく説明します。
盗難や紛失の弁償代
海外ではポケットWi-Fiを携帯する際に、故障や盗難などの被害に遭遇する可能性もあります。
故意ではないにしても、レンタルしたもの(バッテリーからケースを含めて)すべてを弁償する義務があります。その際の弁償代は不課税です。所得税法により「損害賠償金は非課税対象」であることが理由のため。そのために消費税がかからないものとして分類されます。
(例)車の故障に支払われる賠償金
紛失や故障などの補償サービス
海外でのポケットWi-Fiの紛失や故障に備えるのが、補償サービスです。補償サービスは保険料と考えると「非課税」ですが、一般的に、製品に対する補償は「保険料を対価とするサービスの一環」として捉えられ、課税対象となります。
(例)携帯電話の補償オプション
キャンセル料や延滞料金
ポケットWi-Fiにはキャンセルや延滞した場合に料金が発生します。とくに、延滞料金は帰国予定日の翌日から翌々日までに設けられており、期日までに返却しないといけません。遅延料金は、1日あたり、数千円。キャンセル料や遅延料金は損害賠償金と同じように不課税のように思えますが、課税対象です。サービスの一環としての手数料に該当し課税されます。
(例)飛行機のキャンセル代
海外Wi-Fi以外のサービスにかかる消費税は?【ルール変更も】
海外で使うポケットWi-Fiのように、国境を越えた通信サービスに係る消費税について、平成27年以降、日本では以下のように規定しています。
- 国内事業者が国外消費者向けのサービス提供は「国外取引に該当し、不課税」
- 国内事業者が国内消費者向けのサービス提供は、「国内取引に該当し、課税」
以前は①の定義は、国外消費者向けのサービスであっても、事業者の所在地が日本国内である場合は、国内取引に該当し「課税」の対象でした。しかし、現在はサービス提供を受ける側の所在地が着目されています。
上記にある「不課税」とはそもそも消費税の対象とならないものをいいます。厳密には次の「課税対象となる4つの要件」に該当しないものが不課税です。
- 国内において行われる取引
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の譲渡や貸付、役務の提供
次の表は、海外渡航に関連するものの消費税についてまとめています。
消費税がかかるサービス例 | 消費税がかからないサービス例 |
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海外渡航の消費税の課税かどうかにおいては、①国内においての取引と②資産の譲渡や貸付、役務(サービス)の提供の2つがポイントです。
こちらはあくまでも一般的な事例であるため、詳細についてはサービス提供の事業所へお問い合わせください。
Wi-Fiレンタルなど海外出張に関する経費の消費税や仕訳
海外出張で発生する経費を会社へ請求する際や、個人事業主として経理で計算する場合、消費税が課税・不課税は大きく関係します。海外出張ではどのようなものが、経費(非課税)となり、勘定科目がどうなるかを解説します。
出張経費とは出張に係る金銭的な支給のことで、通常、必要な経費として非課税とされます。だからといって、出張費を多く計上しすぎるのもよくないので、大まかな範囲を把握しておきましょう。
出張費とみなされるもの(勘定科目) | 出張費とならないもの |
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※日当とは、出張手当や旅費手当のような1日単位で支給される手当のこと
出張費になるものは、基本的に出張に伴う費用を指し、交通費や宿泊費などが含まれます。出張費とみなされるものでも、過度な費用(ファーストクラスの航空券や高級ホテルの宿泊など)や観光目的の費用(出張中の観光)は経費とならないので注意しましょう。
食事代
個人が出張中に取る食事代は、通常、出張費とみなされません。
出張に関わらず、個人が必ず行うものだからです。一方、接待などによる会食は出張費に該当します。
また、ホテルの宿泊代で食事代込みの場合は、宿泊代のみを出張費として、食事代は別にするところもあるようです。食費は出張費とはならなくても、出張手当として支給される場合もあるので、会社の規定を確認しましょう。
Wi-Fiなどの通信費
ポケットWi-Fiなどの通信費用は出張費となりますが、モバイルバッテリーや変換プラグ、補償サービスなどは会社の規定によります。必要な経費として認められれば、モバイルバッテリーは「消耗品」として計上します。
個人加入の海外旅行保険
海外出張の際の海外旅行保険は企業が加入している場合があるため、個人での加入は不要です。もし、個人で加入した際は、保険料(非課税)は出張費に該当しません。
チップ代
チップ代は必要経費として出張費の対象となる場合もあります。例えば、会食やタクシーのチップなどは対象となります。原則的には、領収書が必要ですが、チップでは発行されないことがほとんどです。多くの場合、日当という形で、チップ代が含まれているケースもあるようです。
上記以外にも、現地の通訳やガイドは会社規定により、経費の有無が異なります。あらかじめ、会社規定や会計士に相談するとともに、領収書やクレジット決済などの証明になるものを忘れずに保管しましょう。
また、上記は一般的なケースについて解説しています。個別の税務申告にあたっては、税理士や税務署に必ずご相談ください。
海外Wi-Fiには消費税がかからない費用も!総額を把握してお得に利用しよう!
海外用ポケットWi-Fiでは不課税なものは現地での通信費で、レンタル代や手数料、補償サービスなどは課税対象です。消費税の課税は、海外渡航の費用に大きく関わるため、しっかりと明記したポケットWi-Fiサービスを選ぶことが重要です。
たくさんあるポケットWi-Fiサービスに中でも、海外WiFiレンタルショップは、レンタルに関わる費用から課税の有無も明記しており、分かりやすさがあります。さらに、使わない日は電源オフで通信費0円サービスを実施中!
料金体制も分かりやすく、節約もできる海外WiFiレンタルショップをぜひ、お得に利用しましょう。
海外用ポケットWi-Fiの消費税に関するQ&A
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Q海外用のポケットWi-Fiをレンタルする際にかかる消費税は?
A基本的には国内でレンタルしたものや補償サービス・有料オプションが消費税の対象となります。
また、配送料や手数料なども課税の対象です。空港やコンビニなど受け取る際に手数料を支払うのが一般的ですが、こちらも課税されます。どんな手数料がかかるのかを事前に確認しましょう。
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Q海外用ポケットWi-Fiの料金にある「不課税」って何?
A「不課税」とは消費税の対象とならないものです。国の規定では、サービス提供事業者が日本であっても、海外でのインターネットや電話の通信費は日本国内サービスに該当せず、不課税です。そのため、通信費は不課税と記載されています。
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Q海外出張のWiFiレンタルは経費になる?勘定科目は?
A海外出張で使用するWi-Fiレンタルは、経費に該当するケースが多く、通信費です。海外でのインターネットの通信料や電話代、SMSは不課税で、会社との連絡で使用するものであれば、経費としても計上できます。
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